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 開発途上国等の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れることで、技能や技術などを修得してもらい、母国の経済発展を担う人材を育成するのが外国人技能実習制度の目的です。

 日本による国際貢献の重要な一翼を担っている制度とされています。

 

 技能実習生は雇用関係の下、実習実施者(企業)において最長5年間、技能などを学ぶことが可能です。また、技能実習の修了生は、一定の条件の下で特定技能外国人としても最長5年間の就労が可能となっています。

 

実習生選抜・入国までの流れ

制度の概要

受入れ方法には、下記の2形態があり、弊組合のような団体を通じた(2)団体監理型受入れが、全体の9割以上となっています。

(1) 企業単独型 本邦の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施
(2)団体監理型 商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施

受け入れ人数枠について

受入れ企業の常勤職員数 1年間で受入れ可能な
技能実習生の最大人数
実習実施者が優良の場合
 301人以上  常勤職員の20分の1  常勤職員の10分の1
 201人以上300人以下  15人以内  30人以内
 101人以上200人以下  10人以内  20人以内
 51人以上100人以下  6人以内  12人以内
 41人以上50人以下  5人以内  10人以内
 31人以上40人未満  4人以内  8人以内
 30人未満  3人以内  6人以内

技能実習制度では、1年間で受入れ可能な実習生の人数が決められています。上表の最大受入れ人数は、「技能実習1号ロ(入国1年目)」の在留資格を持った実習生の人数を指します。※特定の職種・作業を除く

実習生受け入れの実例

 

職場の活性化 業務の効率アップ 海外進出の一助

技能実習生の多くが20代で明るくパワーがあります。

挨拶等の基本的姿勢も教えているため、職場では「日本人社員の良い刺激になる」と誉められることも多いです。

日本語力のハードルはあるものの、意欲的に作業する姿は素晴らしいものがあります。受入れ側の工夫次第で生産性を高めることができ、結果として効率化に寄与する例がたくさんあります。

 

外国企業との関係強化や社内の国際化が図れます。

帰国した実習生を現地で登用することで、成長著しいアジアへの進出も期待できます。

 

外国人技能実習制度についてのお問い合わせ

 

詳しい情報を知りたい方は、お問い合わせフォームからご連絡いただくか、
下記サイトにてご確認ください。
財団法人 国際研修協力機構(JITCO)ホームページ